生活支援・相談

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離職された方や収入が減少した方たちが、安定した生活を維持するために、各種貸付制度やその他の制度に関する情報と担当窓口のご案内をします。

離職者生活安定資金(労働者福祉資金融資制度)

離職した方、およびその扶養家族が特に必要とする資金のための融資制度です。
以下の条件を全て満たす方がご利用いただけます。

  1. 離職している方
  2. 失業給付受給有資格者で現にその申請を行った方
  3. 労働の意志及び能力を有し、求職活動中の離職後18ヶ月以内の方
  4. 県内に同一住所に1年以上居住し、世帯の生計を維持している方
融資限度額 ※一般生活安定資金は1世帯あたり30万円
※特別生活安定資金は1世帯あたり20万円
返済期間 3年以内(含3月据置)
融資利率 年1.2%
お問い合わせ先 中央労働金庫の県内各支店

※中央労働金庫及び保証機関の審査があり、必ずしもご希望に添えない場合もあります。また、中央労働金庫のの定める融資要件もあります。

離職者生活安定資金についての詳しい情報はこちら

求職者支援資金融資

職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは訓練受講中の生活費が不足する場合に融資を受けることができます。 以下の要件をどちらも満たしている方が対象となります。

  1. 職業訓練受講給付金の支給決定※を受けた方
    ※ ハローワークに確認申請を行った時点で、支給・不支給の決定が行われていない支給単位期間(給付金支給申請の対象となる訓練期間)のうち、最初の支給単位期間についての支給決定
  2. ハローワークで、求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方
    ※ 確認書の交付要件は以下のとおり
  • 貸付を希望する理由が適当と認められる
  • 貸付金を返済する意思があると認められる
  • 暴力団員※ではない
    ※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員

手続き

ハローワークで貸付要件の確認などの手続きを行い、その後、ハローワークが 指定する金融機関(労働金庫)で貸付の手続きを行ってください。

貸付額

月額5万円(上限)または10万円(上限) × 受講予定訓練月数
(配偶者などの有無により、上限額は異なります)

※中央労働金庫及び保証機関の審査があり、必ずしもご希望に添えない場合もあります。また、中央労働金庫のの定める融資要件もあります。

求職者支援資金融資についての詳しい情報はこちら

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。

総合支援資金(生活福祉資金貸付制度)

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯のうち、次の1~5のいずれの条件にも該当する世帯に対し貸し付けるア~ウの資金です。

  1. 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
  2. 借入申込者の本人確認が可能であること。
  3. 現に住居を有している又は事業住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
  4. 社会福祉協議会及び関係機関の支援により、自立した生活を営むことが見込まれ、かつ貸付金の返済が見込めること。
  5. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
  • ア生活支援費
    生活再建までの間に必要な生活費用
  • イ住宅入居費
    敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • ウ一時生活再建費
    生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
貸付限度額
  1. 生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費用)
    2人以上の世帯は月額20万円以内、単身世帯は月額15万円以内
  2. 住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用)
    40万円以内
  3. 一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)
    60万円以内 
連帯保証人 連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は据置期間経過後年1.5%
お問い合わせ先 貸付要件の問合せ・ご相談はお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

緊急小口資金(生活福祉資金貸付制度)

緊急かつ一時的に生計の困難となった場合に貸し付けます。

貸付限度額 10万円以内
貸付の利率 無利子
保証人 不要
お問い合わせ先 貸付要件の問合せ・ご相談はお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

生活福祉資金貸付条件等一覧はこちら

臨時特例つなぎ資金貸付制度

住宅を喪失した離職者に対し、公的給付(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付(就職安定資金融資等)を受けるまでの間に必要な生活費を貸し付けます。

貸付対象

住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当していること。

  1. 失業等給付、住宅手当、生活保護等の公的給付または就職安定資金融資、生活福祉資金貸付等の公的貸付の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮している者
  2. 金融機関の口座を有していること
貸付上限額  10万円以内
連帯保証人  不要
貸付金利子 無利子
お問い合わせ先 貸付要件の問合せ・ご相談はお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

住居確保給付金

離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給の対象者

住居確保給付金は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方であること
  2. 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  5. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること
    (※)「基準額」=市町村民税均等割の非課税限度額の1/12
  6. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100 万円を超えないものとする)以下であること
  7. 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

※住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
※ただし、雇用保険(失業等給付)、就職安定資金融資、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。
※また住居のない方は、総合支援資金貸付を利用する場合、かならず住宅手当を併用する必要があります。

支給の対象者

住宅手当の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。
※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。

支給額 ただし、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計額が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。 支給額 = 家賃額 -(月の世帯収入 -基準額) *)基準額 市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12
支給期間 3か月間を限度とする ※一定の要件を満たす場合には、申請により定められた範囲内で支給期間を延長することができる
お問い合わせ先

住居確保給付金の相談は、あなたの住所地を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課
(043)223-2309

生活保護について

生活保護制度の概要

生活保護制度は、生活に困窮している方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことで最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目的とした制度です。
生活保護制度でいう生活困窮とは、世帯(生活をともにしている家族)を単位に、厚生労働大臣が定める最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合をいいます。

手続き(実施機関)

生活保護の相談や生活保護費の支給等すべての業務は、住所地を所管する福祉事務所が実施しています。
福祉事務所につきましては、市部にお住まいの方は市役所生活保護担当課、郡部(町村)にお住まいの方は各健康福祉センターとなっております。

お問い合わせ先

生活保護に関する相談は、あなたの住所地を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

問い合わせ先 千葉県健康福祉部健康福祉指導課
TEL (043)223-2309
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